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自己破産をするためには

自己破産の手続をするためには「支払い不能」の状態であることが必要で、裁判所の目線で言うと「破産原因」という理由が必要になります。
破産法によって、破産原因となる事項が定められているのですが、自己破産に関して定められている事項は、「支払い不能であること」だけになります。
そのため、自己破産申し立てをして、裁判所が支払い不能であると認めたときに、自己破産開始が決定します。

では、支払い不能とはどのような状態なのでしょうか。 破産法第二条十一項では「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」とされています。しかし、明文化された判断基準というものはありません。その方の収入と支出にバランス、年齢や性別、持っている財産など、あらゆることを考慮して、その方ごとに判断されます。

一般的には、収入の状況に対して3年程度で分割支払いをしても返済ができないような債務総額が目安とされているようです。 例え債務総額が200万円程度のあまり高額な金額ではないとしても、収入が得られない状況である場合等は、破産手続き開始が決定されることもあります。

自己破産手続の流れ

それでは、自己破産手続によってどうやって借金が免除されるのか、以下に流れを説明します。

1.準備する書類

まず、破産手続き申立てに必要な書類を準備します。
準備する書類としては、

  • 破産手続開始申立書(裁判所に提出する手続の申込書のようなものです)
  • 陳述書(自己破産の申立てに至った経緯を説明する書類です)
  • 住民票
  • 資産の分かる書類(保険証書等)
  • 給与明細等

などです。このほかにも、裁判所によっては提出を求められる書類がある場合があります。

消費者金融に借入れがある場合、債権者一覧表に記載するだけでなく、取引履歴を取り寄せ、過払い金が発生していないかどうかを調べる必要があります。
平成16年頃までは、この過払い金の調査は義務ではありませんでした。そのため、実は過払い金が発生していたにもかかわらず、請求が見過ごされ破産手続きが行われたケースも少なくありません。過払い金が発生していたことによって、破産をせずに借金整理ができたというケースも多く、近年の債務者の方の大体の方は債務整理のみで借金を整理することができるといわれているほどです。
このため、現在裁判所では、破産申立てがされた際に、消費者金融との取引がある場合には、取引履歴を取り寄せ、再計算を行い、過払い金が発生していないかを確認するように指示をされます。

2.手続費用

書類が揃ったら、次は手続費用を用意します。
自己破産を申立てる際に必要な費用は、弁護士や司法書士へ支払う費用を除く実費に、収入印紙代、予納金、予納郵券が必要です。
収入印紙は、自己破産申立ての手数料として1,000円、免責許可の手数料として500円の合計1,500円です。
予納金は、換価できる財産があり、管財人が選任される場合と、財産がなく破産手続開始と同時に破産手続きを終了する、同時廃止という手続の場合で金額が異なりますが、おおむね10,000円から15,000円程度です。
予納郵券は、裁判所によって金額が異なりますが、おおむね4,000円から10,000円の間の郵便切手を納めます。収める切手は内訳も決まっていますので、あらかじめ確認が必要です。
これらを合計すると、実費だけで2万円~3万円の費用がかかります。

3.地方裁判所への申立て

書類や費用が揃ったら、管轄する地方裁判所へ申立てを行います。書類を提出する裁判所は、住民票が置かれている住所ではなく、実際に住んでいる場所を管轄している地方裁判所に提出を行います。

4.自己破産手続の開始と廃止

破産手続開始が決定され、債務者に換価できる財産がなく、これ以上の破産手続きができないと認められると、破産手続き廃止となり、手続が終了します。
その後、免責の決定に移ります。
自己破産の場合、破産申し立てと同時に免責の申立ても行われたものとみなされますので、改めて申し立てを行う必要はありません。

破産手続きが終わり免責許可が決定すると、晴れて借金の支払いが免除され、新たなスタートをすることができます。

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