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自己破産のしくみ

破産法第一条では
「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きを定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」
と定められています。
つまり、支払い不能に陥ってしまった人が生活を立て直すことができるように設けられている制度です。

具体的には借金を返済することができなくなった人が裁判所へ「これ以上支払いができません」という申し立てをし清算する手続きで、裁判所が申立てた人は支払いができないと認めると、破産手続きが開始されます。
その破産手続きが認められる金額は申立てた人の状況によって異なってきます。
例えば、収入がまったくない人にとって100万円の負債は大きなものですが、収入が500万円ある人にとっては、おそらく返済をすることができる範囲です。
ですので、借金を返済することができなくなった場合でも、破産が認められる金額は人によって異なってきます。

破産手続を開始することが借金帳消しになるわけではない

自己破産が認められ、手続きが開始されても、このときはまだ借金が帳消しになったわけではありません。
破産手続きというのは、支払いができないと裁判所に認められた後、生活に必要な最低限の資産を残して、持っている財産を換価し、債権者に配当することによって清算を行うことです。
このとき、換価する財産がほとんどない場合には、破産手続き開始と同時に終結します(これを同時廃止と言います)
その後、免責許可の審査があり、免責が許可されると債務が免除されます。
一般に破産をすると借金が帳消しになるというイメージがありますが、それは破産手続きと免責の手続きの2段階を行っているからです。
自己破産は最終的に「免責許可を得る」ことが目的となります。
通常は破産手続開始の申立てと同時に免責申立てをします。現在は破産申立てと同時に免責申立てもされたとみなされますので、免責申立てを省略することができます。

自己破産手続のメリット・デメリット

自己破産手続のメリット

督促や取立てがなくなる
破産手続きが開始されたことを債権者に通知すると、債権者は一切の取立てや請求ができなくなります。そのため、債権者からの連絡に悩まされることがありません。
今ある借金が免除される
自己破産申立て後、免責許可を得ると、税金などの一部の債務を除き全ての借金が免除されます。
それまでの支払いに追われていた生活から開放され、新たな生活を始めることができます。
強制執行されない
破産手続きが開始されると、その破産者の財産を調査し分配するため、債権者は強制執行(いわゆる差押)をしたり、訴訟を起こしたりすることができなくなります。

自己破産手続のデメリット

財産が処分される可能性がある
不動産など換価できる財産がある場合、免責とならずにその財産を管財人によって換価し、借金を清算するように裁判所から指示される場合があります。
クレジットの利用が困難になる
破産手続きを行った場合、金融機関が加盟している信用情報機関に破産の情報が登録され、新たな借入れが困難になります。
保証人等がある場合は保証人等に債務の請求をされる可能性があります。
破産の申し立てを行って手続きが開始されても、債務に保証人が付いている場合は保証人に破産の効力が及びませんので、保証人へ請求がされる可能性があります。

デメリットと思われがちなこと

破産をすることで生活に色々な制限が出てしまうのではないかと思いがちですが、破産は国の救済制度ですので、生活がさらに苦しくなるような制限はされません。 よく聞かれる破産後に受ける制限の噂には次のような物がありますが、そのようなことはありません。

  • 破産したことが戸籍に載る
  • 選挙権、被選挙権がなくなる
  • 社長になれない
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