弁護士法人赤瀬法律事務所自己破産に関する診断はこちら

自己破産について悩んでいませんか?

自己破産できる?できない?

自己破産の無料診断はこちら

免責について

先に、破産のしくみの中で、破産手続きだけでは借金は免除にならないということを説明しましたが、借金が免除になるためにはどのようにしたら良いのでしょうか。ここでは、借金が免除になる制度、免責についてご説明します。

免責許可とはどのようなものなのか

会社については、破産手続きが終了すると会社は消滅しますのでその後問題を引きずることはありませんが、個人の場合はその後も生活をしていきますので、その借金をなんとかしなければいけません。
そのため破産の原因に問題がなければ、破産申立て前に発生している債務については支払わなくてもいいという免責決定を裁判所が下します。
免責許可が決定されると、破産者や債権者に通知がされます。免責決定に異議がなければ効力が生じ、破産者となったことで生じた制限がなくなります。

免責の手続は何をするのか

免責の手続きの流れは大まかに「免責の申し立て」⇒「管財人、裁判所の調査」⇒「債権者集会(債権者、管財人の意見申述)」を経て免責決定となります。
免責許可の申立は、現在は破産開始申立と同時に免責の申立も行ったとみなされますので、新たに申立を行う必要はありません。
破産申立の際に、免責申立を行わないと意思表示をした場合や、債権者からの申立の場合は破産手続き開始の申立の日から、破産手続き開始の決定がされた日の1ヵ月後までの間に免責の申立をすることで免責の審査を受けることができます。
免責許可の手続きでは裁判所が破産者を免責するかどうか本人と面談をし、債権者の意見を聴取する機会も設け、審理を行い決定を行います。

自己破産診断してみる!